山形大学総合情報処理センター規則

  (趣旨)
第1条 この規則は、山形大学学則第7条第2項の規定に基づき、山形大学総合情
  報処理センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとす
  る。
  (目的)
第2条 センターは、センターに置かれる電子計算機システム及び本学の通信・情
 報ネットワークを管理運用し、本学における教育・研究、学術情報サービス及び
 事務処理のための利用に供することにより、効率的な情報処理を行い、本学の教
 育及び研究の進展に資することを目的とする。
  (業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
  (1) 本学の通信・情報ネットワークの管理・運営に関すること。

 (2) 科学技術計算、データ処理及び学術情報の処理のための電子計算機システム    の利用に関すること。  (3) 情報処理教育等のための電子計算機システムの利用に関すること。  (4) 電子計算機システムに関する研究及び開発に関すること。  (5) 電子計算機システムの運用及び利用者に対する利用技術の指導に関すること。  (6) その他情報処理について必要な事項   (職員) 第4条 センターに次の職員を置く。>   センター長   専任教員   その他の職員  (センター長) 第5条 センター長の選考は、本学の教授のうちから、第9条に規定する山形大学 総合情報処理センター管理委員会の推薦に基づき、学長が行う。 2 センター長は、センターの業務を総括する。 3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。   (専任教員) 第6条 専任教員の選考は、第9条に規定する山形大学総合情報処理センター管理  委員会の議に基づき、学長が行う。 2 専任教員は、センター長を補佐し、センターの業務を処理する。   (協力員) 第7条 センターの実施する事業に協力するため、協力員を置くことができる。 2 協力員の選考は、本学の教員のうちから、その者の所属する部局の長の推薦に  基づき、学長が行う。 3 協力員の任期は2年とし、再任を妨げない。   (分室) 第8条 センターに分室を置く。 2 分室の名称及び設置場所は、次のとおりとする。  (1) 飯田分室 飯田地区  (2) 米沢分室 米沢地区  (3) 鶴岡分室 鶴岡地区 3 各分室に分室長を置き、分室が所在する地区の部局の教授、助教授又は講師の  うちから、その者の所属する部局の長の推薦に基づき、学長が命ずる。 4 分室長は、分室の業務を分掌する。 5 分室長の任期は2年とし、再任を妨げない。   (管理委員会) 第9条 センターに関する管理運営の基本方針等重要な事項を審議するため、山形  大学総合情報処理センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。 2 管理委員会に関する規則は、別に定める。   (運営委員会) 第10条 管理委員会が定める基本方針に基づくセンターの管理運営に関する事  項を審議するため、山形大学総合情報処理センター運営委員会(以下「運営委員  会」という。)を置く。 2 運営委員会に関する規則は、別に定める。   (小白川地区運営委員会) 第11条 小白川地区に、同地区の電子計算機システムの利用及び通信・情報ネッ  トワークの運用に関する事項を審議するため、小白川地区運営委員会を置く。 2 小白川地区運営委員会に関する事項は、小白川地区運営委員会において定め  る。   (分室運営委員会) 第12条 各分室に、分室の管理運営に関する事項、電子計算機システムの利用及  び通信・情報ネットワークの運用に関する事項を審議するため、分室運営委員会  を置く。 2 分室運営委員会に関する事項は、分室において定める。   (事務) 第13条 センターに関する事務は、理学部事務部において処理する。   (その他) 第14条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定  める。    附 則 1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。 2 山形大学情報処理センター規則は(昭和62年4月10日制定)は、廃止する。 3 この規則施行後、最初に任命されるセンター長及び分室長の任期は、第5条第   3項及び第8条第5項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。