(趣旨) 第1条 この規則は、山形大学総合情報処理センター規則第9条第2項の規定に基 づき、山形大学総合情報処理センター管理委員会(以下「管理委員会」という。) に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 (1)学長 (2)各学部長 (3)付属図書館長 (4)医学部付属病院長 (5)地域共同研究センター長 (6)総合情報処理センター (7)保健管理センター (8)事務局長 (9)学生部長 (審議事項) 第3条 管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。 (1)山形大学総合情報処理センター(以下「センター」という。)の管理運営の基 本方針に関すること。 (2)センター長の推薦に関すること。 (3)センターの専任教員の人事に関すること。 (4)センターの予算、決算及び施設に関すること。 (5)その他センターに関する重要事項 2 前事項2号及び第3号に掲げる審議にあっては、前条第8号に掲げる委員を除 く。 (委員長) 第4条 管理委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。 2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長に事故があるときは、委員長の指名するものが、その職務を代行する。 (会議) 第5条 管理委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。 2 管理委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。 (委員以外の出席) 第6条 管理委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得て意見を求め ることができる。 (事務) 第7条 管理委員会の事務は、庶務部庶務課において処理する。 (その他) 第8条 この規則に定めるもののほか、管理委員会の運営に関する必要な事項は、 管理委員会において定めることができる。 附則 1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。 2 山形大学情報処理センター管理委員会規則(昭和62年4月10日制定)は、廃止 する。