山形大学総合情報処理センター管理委員会規則

 (趣旨)
第1条 この規則は、山形大学総合情報処理センター規則第9条第2項の規定に基
 づき、山形大学総合情報処理センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)
 に関し必要な事項を定めるものとする。
 (組織)
第2条 管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)各学部長
(3)付属図書館長
(4)医学部付属病院長
(5)地域共同研究センター長
(6)総合情報処理センター
(7)保健管理センター
(8)事務局長
(9)学生部長
 (審議事項)
第3条 管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)山形大学総合情報処理センター(以下「センター」という。)の管理運営の基
  本方針に関すること。
(2)センター長の推薦に関すること。
(3)センターの専任教員の人事に関すること。
(4)センターの予算、決算及び施設に関すること。
(5)その他センターに関する重要事項
2 前事項2号及び第3号に掲げる審議にあっては、前条第8号に掲げる委員を除
 く。
 (委員長)
第4条 管理委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名するものが、その職務を代行する。
 (会議)
第5条 管理委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 管理委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき
 は、議長の決するところによる。
 (委員以外の出席)
第6条 管理委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得て意見を求め
 ることができる。
 (事務)
第7条 管理委員会の事務は、庶務部庶務課において処理する。
 (その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理委員会の運営に関する必要な事項は、
 管理委員会において定めることができる。
  附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 山形大学情報処理センター管理委員会規則(昭和62年4月10日制定)は、廃止
 する。