(趣旨) 第1条 この内規は山形大学総合情報処理センター管理委員会規則第8条の規定 に基づき、山形大学総合情報処理センター長(以下「センター長」という。)候補 者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。 (選考の事由及び時期) 第2条 センター長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。 (1) センター長の任期が満了するとき。 (2) センター長が辞任を申し出たとき。 (3) センター長が欠員となったとき。 2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の少なくとも30日以前に、同項第 2号又は第3号に該当する場合は、速やかに選考を開始する。 (候補適任者の推薦) 第3条 各学部の教授会は、それぞれ所属の専任教授のうちから、センター長候補 となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)各1人を山形大学総合情報処 理センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)委員長に推薦する。 (センター長候補者の選挙) 第4条 管理員会は、前条に規定する候補適任者について、出席委員による単記 無記名投票を行い、有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。 2 前項の投票において、有効投票数の過半数を得た者がないときは、得票数上位 2人について更に投票を行い、得票多数の者を当選者とする。ただし、この場合 において、第1順位者が3人以上であるとき、又は第1順位者が1人で第2順位 者が2人以上であるときは、そのすべてを加える。 3 前項の投票において、得票が同数であるときは、管理委員会が定めた者を当選 者とする。 (センター長候補者の決定及び推薦) 第5条 管理委員会は、前条の選挙の結果に基づき、センター長候補者を決定し、 学長に推薦する。 附 則 この内規は、平成9年5月14日から施行する。