(趣旨) 第1条 この規則は山形大学通信・情報ネットワーク管理運用に関する規則第6 条第2項の規定に基づき、山形大学通信・情報ネットワーク運営委員会(以下 「ネットワーク運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 ネットワーク運営委員会は、山形大学総合情報処理センター運営委員会委 員及び施設部長をもって組織する。 2 ネットワーク運営委員会が必要と認めるときは、前項に規定する委員以外の者 を、委員に加えることができる。 (任期) 第3条 前条第2項に規定する委員の任期は、ネットワーク運営委員会でその都度 定める。 (審議事項) 第4条 ネットワーク運営委員会は、山形大学通信・情報ネットワーク(以下「YU net」という。)の管理運営に関する事項を審議する。 (委員長) 第5条 ネットワーク運営委員会に委員長を置き、総合情報処理センター長をもっ て充てる。 2 委員長は、ネットワーク運営委員会を召集し、その議長となる。 3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者が、その職務を代行する。 (会議) 第6条 ネットワーク運営委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成 立する。 2 ネットワーク運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否 同数のときは、議長の決するところによる。 (委員以外の出席) 第7条 ネットワーク運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得 て意見を求めることができる。 (ネットワーク運用委員会) 第8条 ネットワーク運営委員会に、YUnetの効率的な運用に関する事項を審議 するため、山形大学通信・情報ネットワーク運用委員会(以下「ネットワーク運用 委員会」という。)を置く。 2 ネットワーク運用委員会に関する必要な事項は、別に定める。 (事務) 第9条 ネットワーク運営委員会の事務は、総合情報処理センター事務部において 処理する。 (その他) 第10条 この規則に定めるもののほか、ネットワーク運営委員会の運営に関する 必要な事項は、ネットワーク運営委員会において定めることができる。 附 則 この規則は、平成9年4月1日から施行する。