山形大学通信・情報ネットワーク運営委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は山形大学通信・情報ネットワーク管理運用に関する規則第6  条第2項の規定に基づき、山形大学通信・情報ネットワーク運営委員会(以下  「ネットワーク運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 ネットワーク運営委員会は、山形大学総合情報処理センター運営委員会委  員及び施設部長をもって組織する。 2 ネットワーク運営委員会が必要と認めるときは、前項に規定する委員以外の者  を、委員に加えることができる。  (任期) 第3条 前条第2項に規定する委員の任期は、ネットワーク運営委員会でその都度  定める。  (審議事項) 第4条 ネットワーク運営委員会は、山形大学通信・情報ネットワーク(以下「YU  net」という。)の管理運営に関する事項を審議する。  (委員長) 第5条 ネットワーク運営委員会に委員長を置き、総合情報処理センター長をもっ  て充てる。 2 委員長は、ネットワーク運営委員会を召集し、その議長となる。 3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者が、その職務を代行する。  (会議) 第6条 ネットワーク運営委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成  立する。 2 ネットワーク運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否  同数のときは、議長の決するところによる。  (委員以外の出席) 第7条 ネットワーク運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得  て意見を求めることができる。  (ネットワーク運用委員会) 第8条 ネットワーク運営委員会に、YUnetの効率的な運用に関する事項を審議  するため、山形大学通信・情報ネットワーク運用委員会(以下「ネットワーク運用  委員会」という。)を置く。 2 ネットワーク運用委員会に関する必要な事項は、別に定める。  (事務) 第9条 ネットワーク運営委員会の事務は、総合情報処理センター事務部において  処理する。  (その他) 第10条 この規則に定めるもののほか、ネットワーク運営委員会の運営に関する  必要な事項は、ネットワーク運営委員会において定めることができる。   附 則  この規則は、平成9年4月1日から施行する。