山形大学通信・情報ネットワーク管理運用に関する規則

 (趣旨)
第1条 この規則は、本学における教育、研究及び事務に関する総合的な情報の処
 理並びに伝達の円滑化を図ることを目的として整備された山形大学通信・情報
 ネットワーク(以下「Yunet」という。)の管理運用に関し必要な事項を定める
 ものとする。
 (定義)
第2条 この規則において「部局」とは、本部(事務局、学生部及び保健管理セン
 ターをいう。)、学部(理学部にあっては放射性同位元素総合実験室を含み、医学
 部にあっては総合情報処理センター飯田分室、附属図書館医学部文官及び廃液処
 理後施設を含み、工学部にあっては地域共同研究センター、総合情報処理セン
 ター米沢分室及び附属図書館工学部分館を含み、農学部にあっては総合情報処理
 センター鶴岡分室及び附属図書館農学部分館を含む。)附属図書館(分館を除
 き、附属博物館を含む。)及び総合情報処理センター(分室を除く。)をいう。
2 この規則において「部局の長」とは、前項に規定する部局の長(本部にあって
 は事務局長)をいう。
 (Yunetの構成)
第3条 Yunetは、ローカルエリアネットワーク(以下「LAN」という。)、電話
 系及びテレビジョン会議(以下「テレビ会議」という。)系によって構成する。
2 LANは、基幹ネットワーク及び支線ネットワークによって構成する。
3 前項に規定する「基幹ネットワーク」とは、小白川地区(松波地区を含む。)、
 飯田地区、米沢地区、鶴岡地区(附属演習林を除く。)の4地区内における部局間
 又は建物間を接続するネットワーク並びに小白川地区とそれ以外の3地区を通信
 回線(ミリ派回線を含む。)で接続するためキャンパス間接続装置を、「支線
 ネットワーク」とは、基幹ネットワークノード装置に接続される建物内のネット
 ワーク及び基幹ネットワークに接続するその他の地区にある教育研究施設のネッ
 トワークをいう。
4 基幹ネットワークを構成する機器及び設置部局については、別に定める。
 (管理者)
第4条 LANの管理及び運用を総括するため管理者を置き、総合情報処理セン
 ター長をもって充てる。
2 電話系の管理及び運用を総括するため管理者を置き、事務局長をもって充て
 る。
3 テレビ会議系の管理及び運用を総括するため管理者を置き、事務局長をもって
 充てる。
 (部局管理者)
第5条 各部局に、当該部局内のYunetの管理及び運用を総括するため部局管理
 者を置き、当該部局の長をもって充てる。
2 各部局に、部局管理者を補佐するため部局担当者を置く。部局担当者は、当該
 部局の長が指名する。
 (ネットワーク運営委員会)
第6条 本学に、Yunetの管理・運営に関する必要な事項を審議するため山形大
 学通信・情報ネットワーク運営委員会(以下「ネットワーク運営委員会」とい
 う。)を置く。
2 ネットワーク運営委員会についての必要事項は、別に定める。
 (管理運用)
第7条 総合情報処理センターは、ネットワーク運営委員会の策定する運営方針に
 基づき、LANの管理及び運用に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 基幹ネットワークの良好な作動状態の維持
(2) LANに接続する機器のアドレスの統一的管理
(3) 学外ネットワークとの接続に関する各部局に対する技術的支援
(4) LANへの接続に関する各部局に対する技術的支援
(5) その他LANに関すること。
2 前項第2号の規定にかかわらず支援ネットワークに接続する機器のアドレスの
 割り当ては当該部局で行い、その結果をセンター長に報告するものとする。
3 各部局は、部局内の支線ネットワークの管理及び運用を行う。
4 電話系の管理及び運用は、施設部が各部局の協力を得て行う。
5 テレビ会議系の管理及び運用は、機器の設置部局がテレビ会議を利用する各部
 局の協力を得て行う。
 (支線ネットワークへの接続)
第8条 パーソナルコンピュータ、ワークステーション等の機器(以下「ネット
 ワーク機器」という。)を支援ネットワークに接続できる者は、本学の職員とす
 る。ただし、本学職員以外の者であっても、部局管理者の推薦に基づき総合情報
 処理センター運営委員会が適当と認めたときは、接続することができる。
2 ネットワーク機器を支線ネットワークに接続しようとする者は、所定の申請書
 を所属の部局管理者に提出して、許可を受けなければならない。
3 部局管理者は、前項に規定する申請者かLANの管理及び運用に支障を与える
 おそれがあると認めたときは、これを許可しないことができる。
4 部局管理者は、第2項の規定により許可を受けた者を設置責任者とする。
5 設置責任者が、第2項に規定する申請に基づく許可事項を変更しようとすると
 きは、所定の変更申請書を所属の部局管理者に提出して、許可を受けなければな
 らない。
6 設置責任者が、ネットワーク機器を廃止するときは、所定の届出書を所属の部
 局管理者に提出しなければならない。
7 部局管理者は、当該部局内のネットワーク機器に関する接続、変更又は廃止が
 あったときは、速やかに総合情報処理センター長に報告しなければならない。
 (利用の範囲)
第9条 Yunetは、教育、研究及びそれらを支援する業務並びに事務用以外の目
 的で利用してはならない。
 (設置責任者等の責任)
第10条 設置責任者及びネットワーク機器の利用者は、Yunetの円滑な運用を
 妨げないよう、良識をもって利用しなければならない。
 (Yunetの変更)
第11条 LAN、電話系及びテレビ会議系の関係調整、基幹ネットワークシステ
 ム変更並びに支線ネットワークと基幹ネットワークノード装置との接続形態の
 重要な変更は、ネットワーク運営委員会が決定する。
2 部局において支援ネットワークシステムを変更しようとするときは、あらかじ
 め総合情報処理センター長と協議しなければならない。
 (運用管理)
第12条 Yunetの管理及び運用に要する経費は、ネットワーク運営委員
 会の定めるところによる。ただし、支線ネットワークシステムについては、当該
 部局の負担とする。
 (その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、Yunetの管理及び運用に関し必要な事
 項は、ネットワーク運営委員会において定めることができる。
   附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行の祭、現に部局長等の承認を得てネットワーク機器を支線ネット
 ワークに接続している者については、この規則に基づき許可を得た者とみなす。