山形大学総合情報処理センター運営委員会規則

 (趣旨)
第1条 この規則は、山形大学総合情報処理センター規則第10条2項の規定に基
 づき、山形大学総合情報処理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。」)
 に関し必要な事項を定めるものとする。
 (組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合情報処理センター長
(2) 各分室長
(3) 小白川地区運営員会委員長
(4) 総合情報処理センターの専任教員 1人
(5) 各学部から選出された教員 各1人
(6) 附属図書館事務部長
(7) 事務局又は学生部から総合情報処理センター長が指名する者 若干人
2 運営委員会が必要と認めるときは、前項に規定する委員以外の者を、委員に加
 えることができる。
 (任期)
第3条 前条第1項第4号、第5号及び第7号に規定する委員の任期は2ねんとし、
 再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第2項に規定する委員の任期は、運営委員会でその都度定める。
 (審議事項)
第4条 運営委員会は、山形大学総合情報処理センター管理委員会が定めた基本方
 針に基づき、次に掲げる事項を審議する。
(1) 山形大学総合情報処理センター(以下「センター」という。)の利用計画及び
  その具体的運用に関すること。
(2) 本学の通信・情報ネットワークの管理運用に関すること。
(3) センターの電子計算機システムの管理運用に関すること。
(4) センターの予算配分等に関すること。
(5) その他センターの運営に関すること。
 (委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者が、その職務を代行する。
 (会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき
 は、議長の決するところによる。
 (委員以外の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得て意見を求め
 ることができる。
 (専門委員会)
第8条 運営委員会に、専門的な事項について調査・検討するため、専門委員会を
 置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、別に定める。
 (事務)
第9条 運営委員会の事務は、理学部事務部において処理する。
 (その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関する必要な事項
 は、運営委員会において定めることができる。
   附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 山形大学情報処理センター運営委員会規則(昭和62年4月10日制定)は、廃止
 する。
3 この規則施行後、最初に選出される第2条第1項第4号、第5号及び第7号に
 規定する委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日ま
 でとする。