(趣旨) 第1条 この規則は、山形大学総合情報処理センター規則第10条2項の規定に基 づき、山形大学総合情報処理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。」) に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 (1) 総合情報処理センター長 (2) 各分室長 (3) 小白川地区運営員会委員長 (4) 総合情報処理センターの専任教員 1人 (5) 各学部から選出された教員 各1人 (6) 附属図書館事務部長 (7) 事務局又は学生部から総合情報処理センター長が指名する者 若干人 2 運営委員会が必要と認めるときは、前項に規定する委員以外の者を、委員に加 えることができる。 (任期) 第3条 前条第1項第4号、第5号及び第7号に規定する委員の任期は2ねんとし、 再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前条第2項に規定する委員の任期は、運営委員会でその都度定める。 (審議事項) 第4条 運営委員会は、山形大学総合情報処理センター管理委員会が定めた基本方 針に基づき、次に掲げる事項を審議する。 (1) 山形大学総合情報処理センター(以下「センター」という。)の利用計画及び その具体的運用に関すること。 (2) 本学の通信・情報ネットワークの管理運用に関すること。 (3) センターの電子計算機システムの管理運用に関すること。 (4) センターの予算配分等に関すること。 (5) その他センターの運営に関すること。 (委員長) 第5条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。 3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者が、その職務を代行する。 (会議) 第6条 運営委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。 2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。 (委員以外の出席) 第7条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を得て意見を求め ることができる。 (専門委員会) 第8条 運営委員会に、専門的な事項について調査・検討するため、専門委員会を 置くことができる。 2 専門委員会に関する必要な事項は、別に定める。 (事務) 第9条 運営委員会の事務は、理学部事務部において処理する。 (その他) 第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関する必要な事項 は、運営委員会において定めることができる。 附 則 1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。 2 山形大学情報処理センター運営委員会規則(昭和62年4月10日制定)は、廃止 する。 3 この規則施行後、最初に選出される第2条第1項第4号、第5号及び第7号に 規定する委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日ま でとする。